シバケン巡査のいた夏祭り

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1996年6月 シアターサンモールにて上演
構成演出■宮川賢
出演■武田義晴、金田智行、宮川賢、石川秀和、ビーグル大塚、他

武田、山口、金田、ビーグル ビーグル、宮川
武田、山口、金田、ビーグル ビーグル、宮川
里、武田、他 佳境の大パニック
里、武田、他 佳境の大パニック
軽犯罪法

主人公シバケン巡査は堅物の警官。十角納涼祭りでも、全ての(彼から見た)悪を根絶やしにすべく行動した。大抵は見逃されるであろう軽犯罪の類も彼は取り締まった。まずは、彼がこだわった軽犯罪法を学習してみよう! なんとなくオカシイものは文字色を変えておきました。

  • 第1条 罪
    第1号 潜伏の罪
    人が住んでおらず、かつ、看守していない邸宅、建物または船舶の内に、正当な理由がなくて潜んでいた者が処罰の対象。
    第2号 凶器携帯の罪
    刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者が処罰の対象。
    第3号 侵入具携帯の罪
    合い鍵、のみ、ガラス切り、その他他人の邸宅または建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯した者が処罰の対象。
    第4号 浮浪の罪
    生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、かつ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついていた者が処罰の対象。
    第5号 粗野・乱暴の罪
    公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場(および汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗り物の中)において、入場者に対して著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた者が処罰の対象。
    第6号 消燈の罪
    他人の標燈を消した者または、街路その他講習の通行、もしくは集合する場所に設けられた燈火を消した者が処罰の対象。
    第7号 水路交通妨害の罪
    みだりに船またはいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げる行為をした者が処罰の対象。
    第8号 変事非協力の罪
    風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、公務員もしくはこれを援助する者の指示に従うことを拒んだ者、または公務員から援助を求められたにも関わらず、これに応じなかった者が処罰の対象。
    第9号 火気乱用の罪
    建物、森林その他燃えるような者の付近で火をたき、またはガソリンその他引火しやすい物の付近で火気を用いた者が処罰の対象。
    第10号 爆発物使用等の罪
    鉄砲または火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、または弄んだ者が処罰の対象。
    第11号 危険物投注等の罪
    相当の注意をしないで、他人の身体または物件に害を及ぼすおそれのある場所に物を投げ、そそぎ、または発射した者が処罰の対象。
    第12号 危険動物解放の罪
    人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、またはその監守を怠ってこれを逃がした者が処罰の対象。
    第13号 行列割り込み等の罪
    (前段)公共の場所において、多数の人に対して著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた者が処罰の対象。
    (後段)威勢を示して、汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗り物、演劇その他の催しもしくは割当物資の配給を待ち、またはこれらの乗り物もしくは催しの切符を買い、もしくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている講習の列に割り込み、またはその列を乱した者が処罰の対象。
    第14号 静穏妨害の罪
    公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの?瑯?焦?t?? ??懐?????????音を異常に大きく出して静穏を害し、近隣に迷惑をかけた者が処罰の対象。
    第15号 称号詐称、標章等窃用の罪
    (前段)官公職、位階勲等、学位その他法令により、定められた称号または外国におけるこられに準ずるものを詐称した者が処罰の対象。
    (後段)資格がないのに関わらず、法令により定められた制服もしくは勲章、記章その他の標章またはこれらに似せて作った物を用いた者が処罰の対象。
    第16号 虚偽申告の罪
    虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者が処罰の対象。
    第17号 氏名等不実申告の罪
    質入れまたは古物の売買もしくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申し立てをして不実の記載をさせた者が処罰の対象。
    第18号 要扶助者・死体等不申告の罪
    自己の占有する場所内に、老幼、不具もしくは傷病のため扶助を必要とする者または人の死体もしくは死胎のあることを知りながら、すみやかに公務員に申し出なかった者が処罰の対象。
    第19号 変死現場等変更の罪
    正当な理由がなくて、変死体または死胎の現場を変えた者が処罰の対象。
    第20号 身体露出の罪
    公衆の目に触れるような場所で、公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で、もも、その他身体の一部をみだりに露出した者が処罰の対象。
    ……陰部を露出すると「公然わいせつ」になる。
    ……男性の労務者の肌脱ぎなどは、本号にあたらない場合が多いが、女性が乳房をあらわにしていることなどは本当に当たることが多い。が、幼年者はあたらない。授乳のために乳房をあらわす行為はあたらない。
    第22号 こじきの罪
    こじきをし、またはこじきをさせた者が処罰の対象。
    第23号 窃視の罪
    正当な理由がなくて、人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かにのぞき見た者が処罰の対象。
    ……高所にいる女性のスカートの内部を覗き、あるいは低所にいる女性の胸元を覗くなどの更衣は本号にあたらない。
    第24号 儀式妨害の罪
    公私の儀式に対し、いたずらなどでこれを妨害した者が処罰の対象。
    第25号 水路流通妨害の罪
    川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者が処罰の対象。
    第26号 排泄等の罪
    街路または公園その他公衆の集合する場所で、タン唾を吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者が処罰の対象。
    第27号 汚廃物放棄の罪
    公共の利益に反して、みだりにゴミ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てた者が処罰の対象。
    第28号 追随等の罪
    他人の進路に立ちふさがって、もしくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、または、不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者が処罰の対象。
    ……ファンがスターを取り囲むような行為について、本号の構成要件を充足しない。
    第29号 暴行等共謀の罪
    他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かが、その共謀にかかる行為の予備行為をした場合におけるそれらの共謀者が処罰の対象。
    第30号 動物使そう・驚奔の罪
    人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、または馬もしくは牛を驚かせて逃げ走らせた者が処罰の対象。
    第31号 業務妨害の罪
    他人の業務に対していたずらなどでこれを妨害した者が処罰の対象。
    ……刑法における業務妨害罪(第233条、234条)及び公務執行妨害材(第95条)を補充する趣旨。
    ……また、いたずらとは
    「一時的なたわむれで、それほど悪意のないものをいう。例えば、「舞台に出ようとする所の役者に貼り紙などをするとか、或いは講演者の前に『こしょう』を振りかけまして、くしゃみをさせるような、その程度の行為」(第二回国会参議院司法委員会会議録第六号六ページ)。
    第32号 田畑等侵入の罪
    入ることを禁じた場所または他人の田畑に正当な理由がなくて入った者が、処罰の対象。
    第33号 はり札、標示物除去等の罪
    みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、もしくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、またはこれらの工作物もしくは標示物を汚した者が処罰の対象。
    第34号 虚偽広告の罪
    公衆に対して物を販売し、もしくは頒布し、または役務を提供するにあたり、人を欺き、または誤解させるような事実を挙げて広告をした者が処罰の対象。
  • 第2条 刑の免除・併科
    第1条各号の罪を犯した者に対して、情状により刑を免除すること、または拘留及び科料を併科することができる。
  • 第3条 教唆・幇助
    第1条の罪を教唆し、または幇助した者は、正犯に準ずる。
  • 第4条 適用上の注意
    本法の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的の為にこれを乱用するようなことがあってはならないものとされている。
テキ屋vs.シバケン巡査

味気ない祭りにされては困ると、テキ屋はシバケンに復讐する意志で、完全犯罪ならぬ『完全軽犯罪』を企てた。そして、犯罪予告状ならぬ『軽犯罪予告状』を送りつけた! シバケンをギャフンと言わせる為のプロジェクトは以下の通り! 焼きそば屋のキー坊(金田智行)は、代表として実行犯に選出された。

  • まず、住むアパートを解約して、浮浪の罪を実行に移す!
  • そして、立ち小便をして(排泄等の罪)その尿を紙コップに取り放置(汚廃物放棄の罪)!
    しかし、それだけでは物足りないと、テキ屋たち(宮川賢、いど等)は、「軽犯罪組織」を金で雇い、
  • とうせんぼ(追随の罪)
  • 横入り(行列割込み等の罪)
  • などを乱発させた!

果たしてテキ屋とシバケンの戦いの結末や如何に?!

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